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NNNドキュメント「大崎事件 再審制度は誰のもの?」



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548 :名無しさんにズームイン! : 2018/02/19(月) 01:22:19.47 ID:upl33c1Q0
1979年10月15日、大崎町の自宅併設の牛小屋堆肥置き場で家主(農業、当時42歳)の遺体発見。
その3日後の10月18日、被害者の隣に住む被害者の長兄と次兄が、殺人・死体遺棄容疑で逮捕。
さらに10月27日に甥(次兄の息子)を死体遺棄容疑、10月30日に長兄の嫁(被害者の兄嫁を殺人・死体遺棄容疑で逮捕。

長兄の嫁を主犯とし、長兄・次兄・甥とともに酒乱の被害者を保険金目的で殺害しようとしたとして起訴した。

1980年3月31日、鹿児島地裁は長兄の嫁を主犯として被害者を西洋タオルで絞め殺して牛小屋堆肥置き場に死体を遺棄した殺人、死体遺棄罪で懲役10年、長兄に懲役8年、次兄に懲役7年、甥に懲役1年の判決。
長兄の嫁のみ即日控訴するも、同年10月14日、福岡高裁宮崎支部が棄却。さらに即日控訴するも、1981年1月30日、最高裁が棄却して、長兄の嫁の懲役10年確定。


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