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日曜洋画劇場特別企画「あなたへ」★5



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276 :名無しステーション : 2013/08/18(日) 22:54:37.68 ID:TZTzxwf0
散骨は法律でどのような位置づけになっているのでしょうか。昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」(以下、墓埋法)の第四条によると、
「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」という条文があります。
この法律が制定された当時は散骨のような葬送については想定されていなかったため詳しく記載されておらず、
現在散骨は法律の対象外として解釈されています。また、1991年には「葬送のための祭祀として節度をもって
行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」と当時の厚生省及び法務省が発表しています。


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